加盟店規約

  1. 第1条 (本契約における後払い決済サービスの定義)

    本契約において、後払い決済サービスとは、顧客が甲に対して支払うべき商品代金、送料および甲が任意に定める手数料を加算した金額(以下「商品代金等」という。)の決済方法として後払い決済サービスを選択した場合、顧客の乙に対する立替払契約の申し込みを受け付けたものとし、甲から当該申し込みの取次ぎを受けた乙が顧客に対する与信を行い、甲に対し当該申し込みの承諾を通知したときに乙と顧客との間に立替払契約が成立するサービスであって、甲から顧客への商品の配達完了(以下「着荷」という。)を乙が確認後立替払いを行い、顧客から商品代金等を回収するものをいう。

  2. 第2条 (遵守事項)

    甲は、後払い決済サービスを利用して商品を販売しようとするときは、次の各号に掲げる事項を遵守する。
    1. 乙の指定する告知画面を乙の指定する方法により顧客に提示し、立替払契約の申し込みの意思を確認すること。
    2. ウェブサイト上において顧客の誤送信や錯誤その他売買契約の解約事由を生じないよう、わかりやすい広告画面表示や申込画面表示その他販売に使用する画面表示の設定に努めること。
    3. 甲自身が購入者ではないこと。
    4. 特定商取引に関する法律、消費者契約法その他関係法令に従った広告および販売を行うこと。
    5. 医薬品、酒類、米穀、古物類その他取扱いに法律上の手続きを要する商品の場合は、その手続きを完了していること。

  3. 第3条 (与信)

    1. 甲は、顧客から立替払契約の申し込みを受け付けたときは、事前に乙から同意を得ている場合を除き、その申し込みを受け付けた日から3日以内に当該申し込みの事実および顧客の氏名、名称、住所、電話番号その他乙の指定する事項(以下「注文情報」という。)を、乙の指定する方法により乙に通知し与信を依頼する。
    2. 乙は前項により与信の依頼を受けたときは、信用調査を行い、その結果承認するものを契約「可」、承認しないものを契約「不可」に区分して甲に通知する。なお、乙は乙の定休日を除き、9時30分から18時30分までの間に与信の依頼を受けたときは、原則として当日中に結果を通知するものとし、それ以外の時間帯に与信の依頼を受けたときは、原則として翌営業日に結果を通知するものとする。ただし、注文情報の内容によってはこの限りでない。
    3. 乙の信用調査の方法およびその結果の理由は、甲に開示する義務を負わないものとし、かつ、乙の信用調査の方法およびその結果について、一切異議を申し立てないものとする。
    4. 与信の有効期間は第2項の通知から1か月とする。ただし、1か月経過後も乙が認めるときはこの限りではない。
    5. 甲は、乙から事前に同意を得ている場合を除き、乙を除く後払い決済サービス事業者の審査において契約「不可」とされた顧客につき、乙に与信の依頼をしてはならないものとする。
    6. 甲は乙から契約「可」の通知を受けたときは、ただちに顧客に対し契約が成立した旨を通知し、予約商品や配達日時指定などの特別な理由がある場合を除き、ただちに商品を発送する。
    7. 商品発送後に注文情報を変更する場合で、かつ、甲による間違い登録や変更処理の遅滞など、甲の責に帰する場合は第11条の集金代行として扱うものとする。

  4. 第4条 (配送)

    1. 甲は、商品の配送にあたり、乙が着荷の確認がとれる運送会社を利用し、乙の指定する方法で配送する。なお、乙が指定する場合、転送不要の伝票を使用する。
    2. 甲は、商品の配送にあたり、配送先を配送業者の営業所止め(営業所来店引取り。)にしてはならない。
    3. 甲は、乙に対して、運送会社が商品を集荷した日から5日以内に、配送伝票番号その他の乙の指定する情報を乙の指定する方法により通知する。
    4. 運送会社の着荷の処理にかかわらず顧客が商品の受領を否認しているときは、甲は運送会社と協力して事実確認を行う。この場合、顧客による商品の受領を乙が確認するまで、着荷がないものとする。
    5. 甲は、乙が集荷および着荷に関する情報を運送会社から取得することに同意し、乙が当該情報収集につき協力を依頼した場合には、ただちに協力する。

  5. 第5条 (立替払い)

    1. 本契約による乙の立替払いは、商品代金等から次条第1項および同第2項に定める乙の手数料を差し引いた金額(以下「立替払金」という。)を対象とする。
    2. 乙は、前条第3項の配送伝票番号により着荷を確認後、別途定める支払いサイクルプランに基づき、甲に立替払金を支払う。なお、実際に商品が着荷した日ではなく、乙にて着荷の確認がとれた日をもって支払うものとする。
    3. 乙の甲に対する立替払金支払にかかる振込み手数料は、甲の負担とする。
    4. 配送伝票番号の登録間違いなどにより、乙にて着荷の確認がとれない場合には、立替払いは行わないものとする。
    5. 乙は、甲において次の事由が生じたと乙が判断した場合には、後払い決済サービスを停止することができる。
    ① 顧客または乙から甲に対して、事前の通知なく、一定期間継続して連絡が取れないとき。
    ② 顧客から乙に対して、甲および甲の商品についての苦情や問い合わせが集中するとき。
    ③ 甲の責めに基づくか否かにかかわらず、顧客の不払い率が著しく高いと乙が判断したとき。
    ④ その他甲につき商品代金の回収不能を疑わせる著しい不審事由があるとき。
    6. 前項により後払い決済サービスを停止していた間に回収された商品代金等については、前項各号の事由が解消されたことを乙が確認次第、立替払いを行う。
    7. 甲または乙が相手方当事者に対する支払いを遅延したときは、当該支払金に対し支払期日の翌日から支払日に至るまで、年利6%の割合(年365日の日割計算。)による遅延損害金を相手方当事者に支払うものとする。

  6. 第6条 (手数料および費用)

    1. 乙の請求手数料は、別途見積書で定めるものとする。
    2. 乙の決済手数料は、別途見積書で定めるものとする。
    3. 甲は任意に定める手数料を顧客から徴収することができるものとする。
    4. 甲は、乙に対し、別途定める見積書に従い、月額固定費を支払う。
    5. 顧客が支払を遅滞した場合の督促費用は、乙の負担とする。ただし、乙が当該督促費用を顧客から徴収することを妨げない。
    6. 消費税抜5万円以上の請求額で、かつ、コンビニエンスストア収納時に発生する収入印紙代は甲の負担とする。
    7. 顧客が誤って甲に直接支払った場合、もしくは甲が誤って商品代引きで商品を発送した場合は、乙は次回立替払いの際に本条第1項および同第2項の手数料を徴収するものとする。

  7. 第7条 (配送)

    1. 顧客との連絡不能その他商品代金等の回収に影響を及ぼすべき事由が発生した場合には、甲は乙の求めに対し情報を提供するものとする。
    2. 甲は、本契約に基づき乙に提供した情報に変更が生じた場合、ただちに乙に対し乙が指定する方法で通知しなければならない。
    3. 乙は、甲の承諾なく、商品代金等の回収に必要な範囲で、顧客に対して請求、支払の案内その他の連絡をすることができるものとする。
    4. 甲は、後払い決済サービスを利用して商品を販売するショッピングサイトにおいて、顧客の個人情報について、後払い決済サービスを提供するために、乙に注文情報を提供する旨を明示しなければならない。

  8. 第8条 (顧客の支払方法)

    顧客の乙に対する支払方法は郵便振替、コンビニエンスストア収納代行または銀行振り込み等、乙の指定する支払方法のうち顧客が選択したものとする。

  9. 第9条 (免責および立替払金の返還)

    1. 乙は、次の各号の場合を除き、顧客の支払遅滞、支払不能その他乙と顧客との間に生じた事由をもって甲に対する支払を免れることはできない。
    ① 甲が顧客に対し物品を引き渡していないとき、または、顧客が商品の受領を否認しているとき、もしくは、甲が契約不適合である商品(不良品や本来期待された機能を有さない商品。)を顧客に販売したとき。
    ② 甲または甲と意を通じた第三者が架空の注文をしたとき。
    ③ 本契約上甲が乙に提供すべき情報に誤りがあったとき。
    ④ 甲が本契約の条項に違反したとき。
    ⑤ 甲と顧客との間で商品の契約不適合、表示方法および販売方法についての紛争が生じたとき。
    ⑥ 贈答注文その他注文者と配送先が異なる場合で、かつ、商品配送先の登録洩れ等により乙の立替払金の回収に困難を生じたとき。ただし、顧客が甲に対し虚偽の情報を提供した場合を除くものとする。
    ⑦ 顧客が支払方法としてコンビニエンスストア収納代行を利用した場合で、コンビニエンスストアまたは収納代行会社の破産、民事再生、会社更生手続き等の事由により、顧客が払込済み分の商品代金等を乙が回収できなかったとき。
    ⑧ その他、乙と顧客との間に生じた事由が甲の責めに基づくものであるとき。
    ⑨ 地震、洪水、津波等の天災によりサービスの提供ができなくなったとき。
    2. 甲または乙が相手方当事者に対する支払いを遅延したときは、当該支払金に対し支払期日の翌日から支払日に至るまで、年利6%の割合(年365日の日割計算。)による遅延損害金を相手方当事者に支払うものとする。

  10. 第10条 (サービスの中断等)

    1. 乙は、サーバーの不備、災害、戦争その他乙の責めに基づかない事由により後払い決済サービスを提供できなくなったときは、当該サービスの提供を中断することができる。
    2. 乙は、後払い決済サービスの提供に必要な設備の保守点検等の事由により後払い決済サービスの提供を中断すべきであると判断したときは、甲に通知して当該サービスの提供を中断することができる。

  11. 第11条 (集金代行)

    1. 後払い決済サービスを利用した商品売買の対象外である取引につき、甲が該当金額の回収代行を委託し、かつ、乙がこれを承諾する場合には、乙は集金代行としてこれを行う。
    2. 甲が第3条第1項または第4条第3項に違反した場合は、乙は立替払いを行わず、集金代行のみ行う。

  12. 第12条 (甲による直接請求の禁止)

    甲は後払い決済サービスの利用を選択した顧客から乙の商品代金等を直接請求してはならない。ただし、甲の請求によらず顧客が甲に対して支払った場合はこの限りではない。なお、顧客が甲に商品代金等を任意に支払った場合、甲は立替払金相当額のみを受領する権限を有し、残額を請求手数料および決済手数料として乙に支払うものとする。

  13. 第13条 (守秘義務)

    1. 本契約において、「開示当事者」とは、秘密情報を開示した者をいい、「受領当事者」とは、開示当事者から秘密情報を受領した者をいう。また、「秘密情報」とは、本契約に関連して知り得た相手方当事者の有形無形の技術上または営業上その他の情報(個人情報保護法に基づく個人情報を含む。)であって、「秘密」「機密」または「Confidential」等の秘密である旨を表示して相互に提供される各種情報をいう。ただし、口頭で開示する秘密情報は、開示時に口頭で秘密である旨を告知し、かつ2週間以内に秘密である旨を表示した文書等を受領当事者に交付した場合に限り、秘密情報として取り扱うものとする。なお、次の各号に掲げる情報は秘密情報として取り扱わない。
    ① 開示当事者が開示した時点で既に公知、公用となっていた情報。
    ② 受領当事者の責めによらずして公知、公用となった情報。
    ③ 受領当事者が開示される前から保有していた情報。
    ④ 受領当事者が開示された後、正当な権限を有する第三者から守秘義務を負うことなく入手した情報。
    ⑤ 受領当事者が開示された情報と無関係に開発、創作した情報。
    2. 受領当事者は、秘密情報を本契約の履行以外の目的には一切利用してはならない。
    3. 受領当事者は、秘密情報を善良なる管理者の注意をもって秘密として保持し、本契約にかかる業務遂行のために知る必要のある最小限の範囲の自己の役員または従業員を除き、開示当事者の事前の書面による承諾なく第三者に開示してはならない。
    4. 受領当事者は、裁判所その他官公庁等から法令により秘密情報の開示を求められたときは、その求められた必要最小限の範囲において、当該請求者に対し秘密情報を開示することができる。
    5. 受領当事者は、弁護士、公認会計士その他の法令上守秘義務を課されている専門家に対しては、本条を適用せず、秘密情報を開示することができる。
    6. 甲および乙は、本契約に関連する必要最小限の範囲で双方の親会社およびグループ会社に、秘密情報を開示することができる。
    7. 受領当事者は、前四項に基づき秘密情報を開示した場合であっても、これによって本契約上の責任を免れるものではない。
    8. 受領当事者は、開示当事者から請求があったとき、または本契約が終了したときは、直ちに秘密情報が記載もしくは記録されたすべての書面、電子記録媒体または情報通信機器で送信するデジタルデータ等(ただし、これらに限られない。)を、すべての複製物を含め、開示当事者の指示に従い返却または廃棄等の処分を行うものとする。
    9. 開示当事者は、受領当事者が本条の一に違反した場合において、これにより損害を受けたときは、相手方に対して、当該違反行為の差止め、および損害の賠償ならびに事態収拾、信用回復などのために要した合理的な費用(広告費・弁護士費用その他の費用)を請求することができる。

  14. 第14条 (売買契約の解除)

    1. 甲は顧客から商品に係る売買契約(以下「売買契約」という。)の解除の申し出を受けたときは、乙の指定する方法により乙にこれを通知する。
    2. 顧客が乙に対して商品代金等を支払った後に売買契約の解除があったときは、解除事由の如何を問わず、乙は顧客に対する直接の返金義務を負わない。この場合、乙は甲に対して商品代金等を払い戻す義務を負い、乙が甲に対し、立替払金を支払った後の場合は、乙は甲に対して第6条第1項および同第2項に定める乙の手数料を支払う義務を負う。
    3. 顧客が乙に対して商品代金等を支払う前に売買契約の解除があったときは、甲は乙に対して受領済みの立替払金を返還する義務を負う。
    4. 第2項および第3項に基づき、甲または乙が相手方当事者に支払うべき金員は、乙の指定する方法により支払う。この場合、両当事者は、相手方当事者に対する他の支払金からいつでも控除できるものとする。
    5. 第11条に定める集金代行の解除については、本条の規定を準用する。

  15. 第15条 (有効期間)

    1. 本契約の有効期間は本契約締結日から1年間とする。ただし、契約終了1か月前までに甲または乙から別段の意思表示が無い場合はさらに1年間延長し、以降も同様とする。
    2. 前項の定めにかかわらず、本契約の有効期間満了後ならびに、前条および第21条に基づく解除後も第13条の守秘義務は、2年間有効に存続する。なお、個人情報保護法に基づく個人情報の守秘義務については、期間の定めなく存続する。

  16. 第16条 (商品代金等未払い時の甲の対応)

    1. 商品の契約不適合担保、品質保証、保守サービス、アフターサービスその他売主としての責任は、甲が顧客に対して直接負うものとし、乙がその責任を負うものではない。
    2. 甲は、前項の売主の責任および商品の品質、規格、仕様その他商品、販売方法等取引に関して生じた紛争を直接顧客との間で速やかに解決するものとし、かかる紛争に関し、乙は一切責任を負わない。
    3. 甲は、顧客による商品代金等の支払いが円滑に行われないおそれが生じたときは、直ちに乙に対して通知するものとする。
    4. 甲は、顧客から商品代金等の支払いが行われず、または既払い代金の返還請求があった場合の対応費用を全て負担するものとする。

  17. 第17条 (設備維持義務)

    甲は、自己の責任で後払い決済サービスの導入、維持に必要なコンピュータその他の機器、システムを用意し、環境を整えるものとする。

  18. 第18条 (甲の禁止事項)

    1. 甲は、後払い決済サービスを提供するウェブサイトまたはカタログ等、商品の販売および関連する電子メールにおいて次の行為を行ってはならない。
    ① 法令および本契約に違反するおそれのある行為。
    ② 乙または第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害するおそれのある行為。
    ③ 乙または第三者の財産、プライバシー、肖像権、名誉および信用を侵害するおそれのある行為、または他人に不快感を抱かせる行為。
    ④ 詐欺等の犯罪に結びつくおそれのある行為。
    ⑤ わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、文書等を送信または表示する行為。
    ⑥ 無限連鎖講を開設しまたはこれを勧誘する行為。
    ⑦ 乙または第三者の設備、システムの運営に支障を生じさせる行為。
    ⑧ 他人になりすまして情報を発信し、受信し、または店舗を運営する行為。
    ⑨ 不特定多数の者に大量にまたは求めていない第三者に電子メールを送信する行為。
    ⑩ 架空販売または支払い意思のない顧客に対するそれと知った販売行為。
    ⑪ 乙の信用を損なうおそれのある行為。
    ⑫ 乙または第三者に不利益を生じさせる行為。
    ⑬ 前各号のいずれかの行為が介在する第三者のデータ、情報等にリンクを設定する行為。
    2. 乙は、甲に前項各号の行為に該当するおそれがあると判断した場合、甲に改善を求めることができ、甲は、これに対して即時に対応し、その対応措置の内容を乙に報告するものとする。
    3. 乙は、甲に第1項各号の行為に該当するおそれがあると判断した場合、甲に調査を求めることができ、甲は、これに応じるものとする。

  19. 第19条 (甲の乙に対する各種義務)

    1. 甲は、本契約に定めるほか、次の場合に直ちに乙に書面をもって報告する義務を負うものとする。
    ① 甲が提出した申込書、審査用資料等の提出資料の内容に変更があったとき、または住所、代表者、商号もしくは代表者事項証明書等の記載事項や取引上の重要な事項に変更が生じたとき。
    ② 甲において第21条第2項各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
    2. 甲が新たにウェブサイトまたはカタログ等で後払い決済サービスを利用する場合、もしくは新たな商品を販売する場合は事前に乙に承諾を得るものとする。
    3. 乙は甲に対し、当事者双方協議のうえ、乙が必要と判断する書類の提出を求めることができる。
    4. 甲は、本契約の有効期間中、後払い決済サービスと同一または類似の他社サービスにかかる契約をしてはならない。ただし、乙が事前に承諾した場合は、この限りではない。

  20. 第20条 (加盟店IDおよびパスワード)

    1. 甲は乙が付与した加盟店IDおよびパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含む。)しなければならない。加盟店IDおよびパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により甲自身およびその他の者が損害を被った場合、乙は一切の責任を負わないものとする。
    2. 第三者が加盟店IDおよびパスワードを用いて、後払い決済サービスを利用した場合、当該行為は甲の行為とみなされるものとし、甲は、かかる利用についてのサービス利用料の支払その他の債務一切を負担する。また、当該行為により乙が損害を被った場合には、甲は、当該損害を補填する。

  21. 第21条 (解除権)

    1. 本契約の解除は甲または乙が書面もしくは電子メールにより1か月以上の予告期間をもって相手方当事者に通知し、当該予告期間の経過をもって将来に向かって解除することができる。ただし、未履行債務についてはこの限りではない。
    2. 甲および乙は、相手方当事者に次の各号のいずれかの事由が生じた場合は、予告なく、ただちに本契約を解除し、第14条の規定に従い精算することができる。
    ① 本契約の条項に違反し、その違反の程度が著しいとき。
    ② 監督官庁に営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき。
    ③ 仮差押え、仮処分、強制執行または担保権の実行としての競売の申し立てがあったとき。
    ④ 公租公課を滞納して督促、保全差押、差押、参加差押もしくは交付要求を受けたとき、または公売の決定があったとき。
    ⑤ 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算、特定調停手続の申し立てがあったとき、または清算、任意整理を行ったとき。
    ⑥ 解散決議、事業廃止、合併または事業譲渡(全部または重要な一部)したとき。
    ⑦ 振り出した手形・小切手が1回でも不渡りとなったとき、または裏書きした手形・小切手が不渡りとなりその買戻し・償還請求に応じないとき。
    ⑧ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
    ⑨ 支払停止、支払不能等の事由を生じたとき。
    ⑩ 財政状態が著しく悪化し、またはそのおそれがあると相手方当事者が認めたとき。
    ⑪ 本契約に基づく取引に関して脅迫的な言動または暴力を用いたとき、または虚偽の風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて相手方当事者の信用を毀損し、または業務を妨害する等の行為を行ったとき。
    ⑫ 甲もしくは甲の商品に対し、顧客から苦情が相次ぐと乙が判断したとき。
    ⑬ その他前各号に準ずる事由が生じたとき。

  22. 第22条 (開示等の手続き方法)

    甲または乙は、自己が本契約の一に違反し相手方当事者に損害を与えた場合、これを賠償する責めを負う。

  23. 第23条 (管轄裁判所)

    本契約に関する疑義が生じた場合、または本契約に規定のない事項については、甲および乙が協議のうえ、解決するものとする。

  24. 第24条 (開示等の手続き方法)

    本契約について紛争が生じたときは、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として、これを解決するものとする。

  25. 第25条 (暴力団排除条項)

    1. 甲および乙は、暴力団およびその関係者等は、その暴力行為や不当要求行為を行う性質を有するものであり、暴力団の暴力行為および暴力団による不要な要求行為から被害の防止を図るため、本契約の両当事者が暴力団およびその関係者等の属性を有さないことが、本契約における重要な要素であることを相互に確認する。
    2. 甲および乙は、相互に、現在および将来において、次の事項について表明し保証する。
    ① 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条6号に規定する暴力団員、同法第2条2号に規定する暴力団と関係を有しその組織の威力を背景として同法第2条1号に規定する暴力的不法行為等を行う者またはその組織の維持および運営に協力し若しくは関与する者および同法第2条1号に規定する暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団員等」という。)ではないこと
    ② 暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者(以下「元暴力団員等」という。)ではないこと
    ③ 暴力団員等または元暴力団員等が、その名目を問わず資金提供や出資を行い、その事業活動を支配するものではないこと
    ④ 取締役、執行役、相談役若しくは顧問その他名称を問わずその事業に支配力を有する者または監査役(以下「役員等」という。)が暴力団員等または元暴力団員ではないこと
    ⑤ 暴力団員等または元暴力団員等をその業務に従事させ、またはその業務の補助者として使用するものではないこと
    ⑥ 暴力団員等または元暴力団員等と取引契約を締結していないこと
    ⑦ 暴力団員等を名乗るなどして、または恫喝、脅迫等の暴力的言動を行うことなどにより、相手方の名誉・信用を毀損し、もしくは業務の妨害を行い、または不当な要求行為をなさないこと
    3. 甲および乙は、相手方が前二項に反した場合、甲および乙の間における一切の契約を、解除することができる。この場合、解除者は相手方に対し、その名目を問わずなんらの金員の支払義務を負担せず、契約終了に伴い生じた相当な損害について、賠償を求めることができる。
    4. 前項に基づく解除があったときは、相手方は解除者に対して負担する一切の債務について当然に期限の利益を失い、速やかに弁済するものとする。